
廃棄物は 「排出者処理責任が原則」です。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条)
排出事業者として最低限のおさえるべき義務として以下2点を押さえましょう。
一般廃棄物処理の委託契約書は1種類で済みます。(各区市町村別)
産業廃棄物処理の委託契約書は2種類(収集運搬用・処分用)あります。
産業廃棄物の収集運搬業者と処分業者それぞれと個別契約することが原則です。(下記図参照)
事前に担当者から各契約(案)を提示し内容の確認をして頂いております。
マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。
これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
「産業廃棄物」処理をおこなう際には、廃棄物の引き渡しごと、処分先ごとに「マニフェスト」(産業廃棄物管理票)を交付することが義務付けられています。
このマニフェスト伝票の記載内容は、委託契約書の内容と同一であることが必要であり、委託契約書との照合を忘れないようにしましょう。
また、マニフェスト伝票は最終処分の完了から5年間保管しましょう。
「マニフェスト」は7枚(A・B1・B2・C1・C2・D・E票)で1セットです。
産業廃棄物を引き渡すとき、必要事項までを記載し、A票を控えとして残します。
B2票(運搬完了)、D票(中間処理完了)、E票(最終処分完了)の返送により、各工程の完了を確認します。